多国籍企業研究第16号
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第7条(要項の未定事項と解釈本要項における未定事項は編集委員会が別途決定する。また、本要項各項についての解釈も編集委員会がその責を負う。第8条(改廃)本要項の改正または廃止は、理事会の発議により提案され、会員総会の承認を経て発効する。改正案:本要項の改正または廃止は、編集委員会の発案により、理事会の承認を経て発効する。附則 本要項は2007年7月28日から施行する。   本要項は2008年6月28日から施行する。   本要項は2010年7月10日から施行する。   本要項は2016年7月9日から施行する。   本要項は2021年7月1日から施行する。70

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