多国籍企業研究第16号
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・対応期間:2015年(進行中)・テーマ: 定義と原則、環境、 ・対応期間:2016−2017年・テーマ: 一般方針、雇用及び労使関係、人権、定義と原則・ホスト国:タイ・提起者:労働組合、NGO・業種:製造業・対応期間:2014−2016年・テーマ:雇用及び労使関係・ホスト国:日本・提起者:労働組合・業種:製造業事例5.タイの労働組合及びNGO並びに日本のNGOに所属する4名による、スズキ・モータータイランド社に関する問題提起10事例6.インドネシアのエネルギーセクターでビジネスを行う日系多国籍企業に所属する個人(複数人)による、同国同セクターの日系多国籍企業2社への問題提起11事例7.連合北播地域ユニオンタワージャズジャパン支部、連合兵庫北播地域協議会、日本労働組合総連合会兵庫県連合会及び日本労働組合総連合会による、タワージャズ株式会社(イスラエルに本部を有すタワーセミコンダクター社の日本法人)に関する問題提起1210 OECD多国籍企業行動指針に関するスズキ株式会社及びスズキ・モーター・タイランドに対する問題提起に係る最終声明(2023年3月31日最終アクセス、https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000269215.pdf)。11 OECDウェブサイト、Human rights and environment issues involving Japanese MNEs operating in Indonesia(2023年3月31日最終アクセス、http://mneguidelines.oecd.org/database/instances/jp0007.htm)。12 OECD多国籍企業行動指針に関するタワーセミコンダクター社及びタワージャズジャパン株式会社に対する問題提起に係る最終声明(2023年3月31日最終アクセス、https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000194211.pdf)。一般方針、人権・ホスト国:インドネシア・提起者:個人・業種:エネルギー提起された問題の概要:一部の労働者の解雇(労働状況、賃金、ボーナス等に関する要請及び労働組合の設立をタイ当局に申請した労働者が、窃盗、義務違反、職場規則違反、名誉毀損、扇動を行ったとして解雇された)並びに一部の労働者の降格及び出勤停止処置について行動指針違反があった。手続きと結論:日本NCPは初期評価を行った後、更なる検討に値すると判断し、関係者との対話の機会を提案した。被提起企業はタイ国での司法手続が手続中の状態にあること等を理由に日本NCPがあっせんする問題提起者との対話に応じる意思はないとの立場を表明。日本NCPは、関係当事者の合意が得られなかったとして対応を終了した。提起された問題の概要:右テーマに関する違反(現在のところ、詳細に関す提起された問題の概要:タワージャパン社の西脇工場閉鎖の際、1.退職金について、就業規則と異なる条件を提示した、2.閉鎖を一方的に決定した、3.労使間の対話に関し、同社の担当者は協力を怠っていないが、交渉にあたっての権限を認められておらず、CEOが団体交渉に1回出席したのみであった。手続きと結論:日本NCPは初期評価を行った後、更なる検討に値すると判断し、関係者との対話の機会を提案した。被提起企業からは、兵庫県労働委員会によるあっせんを受けている等の理由から対話に応じない旨の回答があった。日本NCPは、関係当事者の合意が得られなかったとして対応を終了した。る記載なし)についての問題が提起された。現在、手続の最中にある。61

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