多国籍企業研究第16号
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・対応期間:2018−2022年・テーマ: 雇用及び労使関係、 ・対応期間:2018−2022年・テーマ: 一般方針、情報開示、・ホスト国:日本・提起者:労働組合・業種:運輸関係6 OECD多国籍企業行動指針に関する株式会社みずほフィナンシャルグループ、株式会社三井住友銀行及び株式会社三菱UFJフィナンシャルグループに対する問題提起に係る最終声明(2023年3月31日最終アクセス、https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100138167.pdf)。7 OECD多国籍企業行動指針に関するエミレーツ航空に対する問題提起に係る最終声明(2023年3月31日最終アクセス、https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100352919.pdf)。基礎情報事例1.MarketForces(オーストラリアのNGOであるFriendsoftheEarthAustraliaの一部)による、株式会社みずほフィナンシャルグループ、株式会社三井住友銀行及び株式会社三菱UFJフィナンシャルグループに関する問題提起6事例2.航空労組連絡会航空一般労働組合スカイネットワーク大阪支部による、エミレーツ航空会社に関する問題提起7問題提起者、及び被提起企業提起された問題の概要:被提起企業の三社が融資を検討している、ベトナムにおける石炭火力発電事業について、1.同事業によって影響を受ける地域社会との協議が十分に行われ住民の見解が考慮されることを事業の出資者が確保するように影響力を行使すること、2.影響を受ける地域社会が十分な情報開示を受けて意思決定を行うことを確保するため、事業の出資者に対して環境、生計、健康への影響に関する情報の提供を要求するか又は、自ら情報を提供すること、3.生計や健康に関する権利等人権への影響及び環境面のダメージを検討し防止し最小化するよう事業の出資者に求めること。手続きと結論:日本NCPは初期評価を行った後、一部の内容を除き更なる検討に値すると判断し、関係者との対話の機会を提案した。その後、両者の合意があったため、対話が実施された。最終的に、問題提起者が提起した問題、要請事項及び提案内容について、多数当事者の見解の懸隔が埋まらず、本あっせんでは合意が成立しなかった。また、当事者双方が、2回目のあっせんは実施せず、最終声明の発出に向けた手続きを進めることで一致した。提起された問題の概要:エミレーツ航空会社が、労働組合員3名に行った解雇について、地位確認が行われ給与が支払われているものの、希望する職場への復帰が未実現であることが人権侵害及び不当労働行為に該当する。 手続きと結論:日本NCPは初期評価を行った後、更なる検討に値すると判断し、関係者との対話の機会を提案した。被提起企業から参加の意思が示されなかったため、日本NCPのあっせんによる対話は実施されなかったが、最終的に、団体交渉にて全面解決に至ったため、日本NCPは対応を終了した。提起された問題の概要、及び手続きと結論人権、環境・ホスト国:ベトナム・提起者:NGO・業種:金融人権表1 日本NCPが関与した事例の概要59 得られず、対話が実施されなかった。対話が実施されなかった事例では、既に司法手続きを行っている事例(事例3,5,10)や労働委員会のあっせんが行われている事例(事例4,7)、当事者による団体交渉で全面解決に至った事例(事例2)が見られた。なお、手続きの期間は、事例毎に異なるが、最終声明の発出まで10年以上を要した事例も見られた(事例10)。

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